索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第五条
(書類の提出)
昭和六十二年運輸省令第十六号
前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
(書類の提出)
索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)
第5条 (書類の提出)
前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。