索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第五条

(書類の提出)

昭和六十二年運輸省令第十六号

前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。

第5条

(書類の提出)

索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)

第5条 (書類の提出)

前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。

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