索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第八条
(搬器と建造物等との間隔)
昭和六十二年運輸省令第十六号
搬器とこれに近接する建造物等との間隔は、急停止等による搬器の動揺を考慮し、建造物等との接触により乗つた人に危害を及ぼすおそれのないものとしなければならない。
2 搬器と地表面との間隔は、前項の規定によるほか、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に、搬器の構造、救助の方法等を考慮し、乗つた人を安全に救助することができるものとしなければならない。
(搬器と建造物等との間隔)
索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)
第8条 (搬器と建造物等との間隔)
搬器とこれに近接する建造物等との間隔は、急停止等による搬器の動揺を考慮し、建造物等との接触により乗つた人に危害を及ぼすおそれのないものとしなければならない。
2 搬器と地表面との間隔は、前項の規定によるほか、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に、搬器の構造、救助の方法等を考慮し、乗つた人を安全に救助することができるものとしなければならない。