索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十二条

(緊張設備)

昭和六十二年運輸省令第十六号

索条の一端には、緊張設備を設けなければならない。ただし、索道線路の傾斜こう長が短いことにより索条の伸びが搬器の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

2 緊張設備は、索条の伸びを吸収し、索条の張力を一定に保つことができるものでなければならない。

第12条

(緊張設備)

索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)

第12条 (緊張設備)

索条の一端には、緊張設備を設けなければならない。ただし、索道線路の傾斜こう長が短いことにより索条の伸びが搬器の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

2 緊張設備は、索条の伸びを吸収し、索条の張力を一定に保つことができるものでなければならない。

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