索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十八条

(災害防止設備)

昭和六十二年運輸省令第十六号

雪崩等の自然災害が生じるおそれのある箇所には、索道施設を保護するための適当な災害防止設備を設けなければならない。

第18条

(災害防止設備)

索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)

第18条 (災害防止設備)

雪崩等の自然災害が生じるおそれのある箇所には、索道施設を保護するための適当な災害防止設備を設けなければならない。

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