索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四条
(届出)
昭和六十二年運輸省令第十六号
索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。
(届出)
索道施設に関する技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十六号)
第4条 (届出)
索道事業者は、第3条第1項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。