専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 第一条

(趣旨)

昭和六十二年運輸省令第十七号

鉄道事業法第三十九条第一項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十七号)

第1条 (趣旨)

鉄道事業法第39条第1項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。

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