専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 第二条

(準用規定)

昭和六十二年運輸省令第十七号

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「鉄道技術基準省令」という。)第九条、第十条第一項、第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項、第五章及び第六章、第五十六条第一項、第六十一条並びに第八十七条第四項の規定は、専用鉄道について準用する。

2 前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第五章、第五十六条第一項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。

第2条

(準用規定)

専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第十七号)

第2条 (準用規定)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第151号。以下「鉄道技術基準省令」という。)第9条、第10条第1項、第23条第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項、第五章及び第六章、第56条第1項、第61条並びに第87条第4項の規定は、専用鉄道について準用する。

2 前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第23条第2項、第30条、第31条第1項、第五章、第56条第1項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。

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