旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令
昭和六十二年運輸省令第二十一号
第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。