日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第九条

(専用自動車道に関する経過措置)

昭和六十二年運輸省令第二十八号

施行法第十八条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、当該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程 二 道路運送法施行規則第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 設計上採用された自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書類 二 当該専用自動車道の現況を示す図面

第9条

(専用自動車道に関する経過措置)

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第二十八号)

第9条 (専用自動車道に関する経過措置)

施行法第18条第1項の規定により旅客会社が提出する書類には、当該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程 二 道路運送法施行規則第30条第1項各号に掲げる事項に相当する事項

2 前項の書類には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 設計上採用された自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書類 二 当該専用自動車道の現況を示す図面

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