日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第二条
(開業線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)
昭和六十二年運輸省令第二十八号
旅客会社は、その成立の時において、施行法第三条第一項に規定する鉄道の営業線に係る鉄道施設であつて日本鉄道建設公団が工事中のもの(施行法第五条第一項又は附則第三十一条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する鉄道施設については、旅客会社の成立の際現に施行法第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。
3 運輸大臣は、第一項に規定する鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第十条第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。