日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第五条

(運賃及び料金に関する経過措置)

昭和六十二年運輸省令第二十八号

施行法第七条第一項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けるべき運賃及び料金に関し、次に掲げる事項を記載した書類 二 鉄道事業法第十六条第三項の規定による届出をすべき料金に関し、当該料金の種類、額及び適用方法を記載した書類 三 第一号に規定する運賃又は料金の割引に関し、次に掲げる事項を記載した書類

第5条

(運賃及び料金に関する経過措置)

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第二十八号)

第5条 (運賃及び料金に関する経過措置)

施行法第7条第1項(施行法第13条において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 鉄道事業法第16条第1項の認可を受けるべき運賃及び料金に関し、次に掲げる事項を記載した書類 二 鉄道事業法第16条第3項の規定による届出をすべき料金に関し、当該料金の種類、額及び適用方法を記載した書類 三 第1号に規定する運賃又は料金の割引に関し、次に掲げる事項を記載した書類