日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第八条
(一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置)
昭和六十二年運輸省令第二十八号
施行法第十七条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあつては道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、同法第三条第二項第二号の一般貸切旅客自動車運送事業に係るものにあつては同令第六条第二項に規定する事項を記載するものとする。
2 施行法第十七条第二項の運輸省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 当該一般自動車運送事業の種類 二 施行法第十七条第二項の規定により実施する運送約款
3 施行法第十七条第四項の運輸省令で定める書類は、道路運送法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類並びに同条第二項各号に掲げる書類及び図面とする。