日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第十五条
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
昭和六十二年運輸省令第二十八号
清算事業団は、施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線(以下「特定地方交通線」という。)の運営に要する費用に相当する金額のうち運輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社をいう。以下同じ。)に対し支払わなければならないものとする。
2 清算事業団は、各年度、前項の規定により当該年度において支払うべきものと見込まれる金額として清算事業団の予算で定める金額を関係旅客会社に対し支払うものとする。
3 第一項の規定により当該年度において清算事業団が関係旅客会社に対し支払うべきであつた金額と前項の規定により清算事業団が関係旅客会社に対し支払つた金額との調整は、当該年度の翌々年度までに、清算事業団の予算で定めるところにより行うものとする。
4 施行法附則第二十三条第八項の規定による認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出するものとする。 一 認定申請者及び鉄道施設を貸し付け、又は譲渡しようとする旅客会社の氏名又は名称及び住所 二 経営しようとする鉄道事業法第二条第一項の鉄道事業の種別 三 廃止される特定地方交通線の名称及び区間 四 貸付け又は譲渡を受ける予定日
5 前項の申請書には、施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第九条第二項に規定する会議において、認定申請者が当該特定地方交通線に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営することについて協議が調つたことを証する書類を添付するものとする。
6 第四項の申請は、当該認定に係る鉄道事業についての鉄道事業法第三条第一項の規定による免許の申請と同時にしなければならない。
7 第四項の規定により運輸大臣に提出すべき申請書は、当該申請に係る特定地方交通線の存する区域を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
8 施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、日本鉄道建設公団法施行規則(昭和三十九年運輸省令第二十六号)第七条第一項第五号中「大改良」とあるのは「大改良及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項までに規定する鉄道施設の建設」と、同項第六号中「鉄道施設」とあるのは「鉄道施設(施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までに規定する鉄道施設を除く。)」と、同令第八条の二中「その他の業務」とあるのは「施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの業務と、その他の業務」とする。