日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第十六条

(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年運輸省令第二十八号

施行法附則第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 従前の事業の種別、業務の範囲及び取扱駅

2 前項の届出書には、通運事業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第九号)第二条第二項第一号に掲げる事業計画を添付するものとする。

第16条

(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第二十八号)

第16条 (通運事業法の一部改正に伴う経過措置)

施行法附則第25条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 従前の事業の種別、業務の範囲及び取扱駅

2 前項の届出書には、通運事業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第9号)第2条第2項第1号に掲げる事業計画を添付するものとする。