日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第四条
(車両の確認に関する経過措置)
昭和六十二年運輸省令第二十八号
旅客会社は、その成立の時において鉄道事業の用に供する車両(他の鉄道事業者が鉄道事業法第十三条第一項の確認を受けた車両に限る。)に関し、その成立後遅滞なく、同項の確認を受けるものとする。
2 旅客会社は、その成立の日から前項に規定する車両に関する鉄道事業法第十三条第一項の確認を受けるまでの間は、同項の規定にかかわらず、当該車両を鉄道事業の用に供することができる。
3 前二項の規定は、貨物会社について準用する。