軌道運賃料金割引等規則 第四条
(届出書の提出)
昭和六十二年運輸省令第三十号
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
(届出書の提出)
軌道運賃料金割引等規則の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第三十号)
第4条 (届出書の提出)
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。