小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 第二条

(小型船舶)

昭和六十二年運輸省令第五十六号

法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。

第2条

(小型船舶)

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第2条 (小型船舶)

法第6条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第14条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。

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