鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令

昭和六十二年建設省令第九号

第一条

(許可の申請手続)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(以下「令」という。)第一条の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 鉄道線路の道路への敷設がやむを得ない理由 三 鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名 四 道路に敷設される鉄道線路に係る鉄道の種類 五 道路に敷設される鉄道線路に係る施設の概要で次に掲げる事項 六 鉄道線路が道路に敷設される区間において経営する鉄道事業の種別 七 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

2 令第一条に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項(第三種鉄道事業を経営する場合には、ロ及びハに掲げる事項を除く。)を記載した書類 二 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方に係る前号ロからホまでに掲げる事項を記載した書類 三 道路に敷設される鉄道線路に係る線路予測図 四 線路予測平面図

3 前項第三号の線路予測図は次の二種とする。 一 平面図縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 二 縦断面図縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

4 第二項第四号の線路予測平面図は、縮尺を二万五千分の一以上とし、前項第一号ニからヘまでに掲げる事項を記載しなければならない。

第二条

(申請の時期)

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第六十一条第一項ただし書の許可の申請は、道路に鉄道線路を敷設する必要があると認めたときは、速やかに行うものとする。

第三条

(提出すべき申請書等の部数)

法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者が令第一条第一項の規定により提出すべき申請書並びに添付すべき書類及び図面の部数は、正本一通並びに関係都道府県知事(当該関係都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が当該関係都道府県ごとにその区域内の一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)及び関係道路管理者の数と同一の部数のその写しとする。

第四条

(道路管理者の意見の聴取)

都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)は、令第二条の規定により道路管理者の意見を聴こうとするときは、道路管理者が意見を提出すべき期限を指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定した期限までに道路管理者の意見が提出されないときは、当該鉄道線路の道路への敷設について支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなすことができる。

第五条

(処分の通知)

国土交通大臣は、法第六十一条第一項ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。