東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第一条

(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)

昭和六十二年建設省令第十二号

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権をいう。)その他の権利を有する者に対する損失(東京湾横断道路建設事業者(法第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者をいう。以下同じ。)の行つた東京湾横断道路の新設に関する工事又はその準備行為(次号において「東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等」という。)に起因して新たに生じたものを除く。)の補償 二 東京湾横断道路の建設に関する事業の施行のために必要な関係行政機関との協議その他の法令に基づく行為及び他の事業との調整で、東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等に関連する詳細な事項に係るもの以外のもの 三 他の道路との連結又は交差に関する工事(これと密接に関連する工事を含む。)及びその準備行為

第1条

(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十二号)

第1条 (法第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第267号)第60条第1項に規定する漁業権をいう。)その他の権利を有する者に対する損失(東京湾横断道路建設事業者(法第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者をいう。以下同じ。)の行つた東京湾横断道路の新設に関する工事又はその準備行為(次号において「東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等」という。)に起因して新たに生じたものを除く。)の補償 二 東京湾横断道路の建設に関する事業の施行のために必要な関係行政機関との協議その他の法令に基づく行為及び他の事業との調整で、東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等に関連する詳細な事項に係るもの以外のもの 三 他の道路との連結又は交差に関する工事(これと密接に関連する工事を含む。)及びその準備行為

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