東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第三条
(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
昭和六十二年建設省令第十二号
法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。
(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十二号)
第3条 (法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
法第2条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。