東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第三条

(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

昭和六十二年建設省令第十二号

法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。

第3条

(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十二号)

第3条 (法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

法第2条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。

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