東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第二条

(費用の支払方法)

昭和六十二年建設省令第十二号

法第二条第一項第一号の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が東京湾横断道路建設事業者に支払う建設工事(同号に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に要した費用の額は、東京湾横断道路についての日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可に係る工事予算で建設工事に係るものを基礎として算定した額を法第二条第一項に規定する建設協定(以下「建設協定」という。)に記載するものとする。

2 前項の費用は、東京湾横断道路の供用開始後、国土交通大臣が定める期間を支払期間とする半年賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、同項の規定により建設協定に記載された額を元本とし、建設工事に要した費用に充てるため東京湾横断道路建設事業者が発行し、又は借り入れた社債又は借入金の利率等を勘案して機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法により計算した元利支払額とする。

3 前項の機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法は、建設協定に記載するものとする。

第2条

(費用の支払方法)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十二号)

第2条 (費用の支払方法)

法第2条第1項第1号の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が東京湾横断道路建設事業者に支払う建設工事(同号に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に要した費用の額は、東京湾横断道路についての日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第101号)第1条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)第3条第1項の許可に係る工事予算で建設工事に係るものを基礎として算定した額を法第2条第1項に規定する建設協定(以下「建設協定」という。)に記載するものとする。

2 前項の費用は、東京湾横断道路の供用開始後、国土交通大臣が定める期間を支払期間とする半年賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、同項の規定により建設協定に記載された額を元本とし、建設工事に要した費用に充てるため東京湾横断道路建設事業者が発行し、又は借り入れた社債又は借入金の利率等を勘案して機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法により計算した元利支払額とする。

3 前項の機構及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法は、建設協定に記載するものとする。