東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第六条

(資金借入れの認可の申請)

昭和六十二年建設省令第十二号

東京湾横断道路建設事業者は、法第十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件 四 借入金の使途 五 借入れの理由

第6条

(資金借入れの認可の申請)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十二号)

第6条 (資金借入れの認可の申請)

東京湾横断道路建設事業者は、法第10条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件 四 借入金の使途 五 借入れの理由

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