東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第四条

(資金計画等の届出)

昭和六十二年建設省令第十二号

東京湾横断道路建設事業者は、法第五条第一項の規定により資金計画及び事業計画の届出をしようとするときは、その資金計画及び事業計画を記載した届出書を、毎事業年度開始の日の一月前までに、機構を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業に係る資金については、その概要を記載することをもつて足りる。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項

3 第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業については、その概要を記載することをもつて足りる。 一 事業の実施の方法 二 事業量 三 その他必要な事項

第4条

(資金計画等の届出)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十二号)

第4条 (資金計画等の届出)

東京湾横断道路建設事業者は、法第5条第1項の規定により資金計画及び事業計画の届出をしようとするときは、その資金計画及び事業計画を記載した届出書を、毎事業年度開始の日の一月前までに、機構を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業に係る資金については、その概要を記載することをもつて足りる。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項

3 第1項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業については、その概要を記載することをもつて足りる。 一 事業の実施の方法 二 事業量 三 その他必要な事項

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