民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第一条

(指定の申請)

昭和六十二年建設省令第十九号

民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

第1条

(指定の申請)

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十九号)

第1条 (指定の申請)

民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

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