民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第五条

(余裕金の運用方法)

昭和六十二年建設省令第十九号

法第十条第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。附則第十項において同じ。)への金銭信託とする。

第5条

(余裕金の運用方法)

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十九号)

第5条 (余裕金の運用方法)

法第10条第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。附則第10項において同じ。)への金銭信託とする。

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