民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第五条
(余裕金の運用方法)
昭和六十二年建設省令第十九号
法第十条第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。附則第十項において同じ。)への金銭信託とする。
(余裕金の運用方法)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十九号)
第5条 (余裕金の運用方法)
法第10条第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。附則第10項において同じ。)への金銭信託とする。