民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第十二条

(権限の委任)

昭和六十二年建設省令第十九号

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第十四条の三の規定により事業用地適正化計画の認定をすること。 二 法第十四条の五第一項の規定による認定計画の変更の認定をすること。 三 法第十四条の六の規定により認定事業者に対し報告を求めること。 四 法第十四条の七の規定による承認をすること。 五 法第十四条の十の規定により必要な措置を命ずること。 六 法第十四条の十一第一項の規定により認定を取り消すこと。 七 法第十四条の十二の規定により必要な措置を勧告すること。

第12条

(権限の委任)

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十二年建設省令第十九号)

第12条 (権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第14条の3の規定により事業用地適正化計画の認定をすること。 二 法第14条の5第1項の規定による認定計画の変更の認定をすること。 三 法第14条の6の規定により認定事業者に対し報告を求めること。 四 法第14条の7の規定による承認をすること。 五 法第14条の10の規定により必要な措置を命ずること。 六 法第14条の11第1項の規定により認定を取り消すこと。 七 法第14条の12の規定により必要な措置を勧告すること。

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