鉄道警察隊の運営に関する規則 第七条
(鉄道警察用無線自動車)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
鉄道警察隊に、鉄道警察用無線自動車を配置するものとする。
2 鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。
(鉄道警察用無線自動車)
鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)
第7条 (鉄道警察用無線自動車)
鉄道警察隊に、鉄道警察用無線自動車を配置するものとする。
2 鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。