鉄道警察隊の運営に関する規則 第二条
(設置及び組織)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
都道府県警察は、本部(方面本部を含む。)に鉄道警察隊を設けるものとする。
2 鉄道警察隊は、当該都道府県警察の管轄区域内の主要な駅の所在地又はその近傍地に置くものとする。
3 都道府県警察は、必要に応じ、鉄道警察隊に分駐隊その他の組織を設けるものとする。
4 鉄道警察隊に、隊長を置くものとする。
(設置及び組織)
鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)
第2条 (設置及び組織)
都道府県警察は、本部(方面本部を含む。)に鉄道警察隊を設けるものとする。
2 鉄道警察隊は、当該都道府県警察の管轄区域内の主要な駅の所在地又はその近傍地に置くものとする。
3 都道府県警察は、必要に応じ、鉄道警察隊に分駐隊その他の組織を設けるものとする。
4 鉄道警察隊に、隊長を置くものとする。