鉄道警察隊の運営に関する規則 第五条

(勤務制等)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号

鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務は、交替制によるものとし、交替制勤務ごとに、指揮者及び通信要員を置くものとする。

2 隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。

第5条

(勤務制等)

鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)

第5条 (勤務制等)

鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務は、交替制によるものとし、交替制勤務ごとに、指揮者及び通信要員を置くものとする。

2 隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次ページへ →
第5条(勤務制等) | 鉄道警察隊の運営に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ