鉄道警察隊の運営に関する規則 第八条
(鉄道事業者等との連携)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
都道府県警察は、鉄道事業者等との間において緊密な連絡を保ち、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態の把握に努めるとともに、鉄道事業者等に対し、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 都道府県警察は、鉄道事業者等との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡方法及び相互に連携して執るべき初動措置等について定めておくものとする。
(鉄道事業者等との連携)
鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)
第8条 (鉄道事業者等との連携)
都道府県警察は、鉄道事業者等との間において緊密な連絡を保ち、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態の把握に努めるとともに、鉄道事業者等に対し、鉄道に係る公安の維持を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 都道府県警察は、鉄道事業者等との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡方法及び相互に連携して執るべき初動措置等について定めておくものとする。