鉄道警察隊の運営に関する規則 第六条
(活動)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補導等を行うほか、鉄道施設等に係る情況の掌握に努めるものとする。
(活動)
鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)
第6条 (活動)
隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補導等を行うほか、鉄道施設等に係る情況の掌握に努めるものとする。