鉄道警察隊の運営に関する規則 第六条の三

(施設)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号

鉄道警察隊の活動拠点とする施設は、その名称を表示するとともに、赤色灯を設けたものでなければならない。

第6条の3

(施設)

鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)

第6条の3 (施設)

鉄道警察隊の活動拠点とする施設は、その名称を表示するとともに、赤色灯を設けたものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道警察隊の運営に関する規則の全文・目次ページへ →
第6条の3(施設) | 鉄道警察隊の運営に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ