鉄道警察隊の運営に関する規則 第四条
(事件等の処理範囲)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
鉄道警察隊は、事件又は事故について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行つた後、その処理を関係警察署に引き継ぐものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する犯罪に係る事件で鉄道警察隊が処理することが適当と認められるものについては、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の定めるところにより、鉄道警察隊が処理することができる。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十二条、第百六十三条、第二百三十五条及び第二百四十六条に規定する犯罪(同法第百六十二条、第百六十三条及び第二百四十六条に規定する犯罪にあつては鉄道運輸に係るものに、同法第二百三十五条に規定する犯罪にあつては列車内又は駅の構内において行われたものに限る。) 二 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)に規定する犯罪 三 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)に規定する犯罪 四 前三号に掲げるもののほか、警察本部長が指定する犯罪
2 前項に規定する初動的な措置については、警察本部長の定めるところによる。