特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第五条
(代理受領等)
昭和六十三年法律第三十一号
日本赤十字社は、前条第一項に規定する国債については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。
2 政府は、前条第一項に規定する国債については、前項の委任を受けた日本赤十字社以外の者に対し、これを交付し、又はその償還をすることができない。
(代理受領等)
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第三十一号)
第5条 (代理受領等)
日本赤十字社は、前条第1項に規定する国債については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。
2 政府は、前条第1項に規定する国債については、前項の委任を受けた日本赤十字社以外の者に対し、これを交付し、又はその償還をすることができない。