特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第八条

(総理府令への委任)

昭和六十三年法律第三十一号

この法律に特別の規定がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則は、総理府令で定める。

第8条

(総理府令への委任)

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第三十一号)

第8条 (総理府令への委任)

この法律に特別の規定がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則は、総理府令で定める。

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