特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 第四条

(特定弔慰金等の額及び記名国債の交付)

昭和六十三年法律第三十一号

特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者一人につき二百万円とし、記名国債をもつて交付する。

2 政府は、前項の規定により交付する国債については、その償還の請求を受けたときは、直ちにその額面全額の償還をしなければならない。

3 前項の償還の請求は、昭和七十年三月三十一日までに行わなければならない。

4 第一項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

5 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

6 この法律に定めるもののほか、第四項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

第4条

(特定弔慰金等の額及び記名国債の交付)

特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第三十一号)

第4条 (特定弔慰金等の額及び記名国債の交付)

特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者一人につき二百万円とし、記名国債をもつて交付する。

2 政府は、前項の規定により交付する国債については、その償還の請求を受けたときは、直ちにその額面全額の償還をしなければならない。

3 前項の償還の請求は、昭和七十年三月三十一日までに行わなければならない。

4 第1項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

5 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

6 この法律に定めるもののほか、第4項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

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