港湾労働法 第七条

(雇用管理に関する勧告等)

昭和六十三年法律第四十号

公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。

2 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。

3 公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。

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第7条

(雇用管理に関する勧告等)

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第7条 (雇用管理に関する勧告等)

公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。

2 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。

3 公共職業安定所長は、第1項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。

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