港湾労働法 第七条
(雇用管理に関する勧告等)
昭和六十三年法律第四十号
公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。
2 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。
3 公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。