港湾労働法 第二十三条

(労働者派遣法の特例)

昭和六十三年法律第四十号

港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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第23条

(労働者派遣法の特例)

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第23条 (労働者派遣法の特例)

港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第23条第3項から第5項まで、第23条の2、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項、第34条第1項第3号、第34条の2、第35条の3、第35条の4第2項、第35条の5、第40条の3から第40条の5まで、第40条の6第1項第4号、第40条の9、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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