港湾労働法 第二十条
(事業の廃止)
昭和六十三年法律第四十号
港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第十二条第一項の許可は、その効力を失う。
(事業の廃止)
港湾労働法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十号)
第20条 (事業の廃止)
港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第12条第1項の許可は、その効力を失う。