港湾労働法 第二条
(定義)
昭和六十三年法律第四十号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 港湾政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。 二 港湾運送港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 三 事業主次のいずれかに該当する者をいう。 四 港湾労働者港湾運送の業務に従事する労働者をいう。ただし、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。 五 港湾労働者派遣事業事業主が港湾運送の業務について行う労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。)であつて、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。