港湾労働法 第六条

(雇用管理者)

昭和六十三年法律第四十号

事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 一 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 二 港湾労働者の教育訓練に関する事項 三 その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

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第6条

(雇用管理者)

港湾労働法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十号)

第6条 (雇用管理者)

事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 一 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 二 港湾労働者の教育訓練に関する事項 三 その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

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