港湾労働法 第十七条

(許可の有効期間等)

昭和六十三年法律第四十号

第十二条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第十四条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第十二条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

5 第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

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第17条

(許可の有効期間等)

港湾労働法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十号)

第17条 (許可の有効期間等)

第12条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第14条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第12条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

5 第12条第2項から第4項まで、第13条(第5号を除く。)及び第14条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

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