港湾労働法 第十九条
(氏名等の変更等)
昭和六十三年法律第四十号
港湾派遣元事業主は、第十二条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業主で同条第一項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
2 前条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。