港湾労働法 第十二条
(港湾労働者派遣事業の許可)
昭和六十三年法律第四十号
港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三 当該港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地 四 港湾ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類 五 港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ。)の種類 六 第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。