大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第九条
(宅地の造成等の確認)
昭和六十三年法律第四十七号
認定事業者は、国土交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が認定計画(第七条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ。)に適合する旨の国土交通大臣の確認を受けなければならない。
(宅地の造成等の確認)
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十七号)
第9条 (宅地の造成等の確認)
認定事業者は、国土交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が認定計画(第7条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ。)に適合する旨の国土交通大臣の確認を受けなければならない。