大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十三条

(国の配慮)

昭和六十三年法律第四十七号

国は、この法律に基づく施策を進めるに当たつては、関係地方公共団体と密接に連絡し、その立場を尊重するものとする。

第23条

(国の配慮)

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十七号)

第23条 (国の配慮)

国は、この法律に基づく施策を進めるに当たつては、関係地方公共団体と密接に連絡し、その立場を尊重するものとする。

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