大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第二十二条
(開発許可等についての配慮)
昭和六十三年法律第四十七号
国の行政機関の長又は都府県知事は、認定計画に基づく宅地開発事業の事業区域内の土地を当該宅地開発事業の用に供するため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(開発許可等についての配慮)
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十七号)
第22条 (開発許可等についての配慮)
国の行政機関の長又は都府県知事は、認定計画に基づく宅地開発事業の事業区域内の土地を当該宅地開発事業の用に供するため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。