大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第十条

(良質な住宅地の保全)

昭和六十三年法律第四十七号

認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について、同法第七十六条の三第一項の規定による建築協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この限りでない。 一 建築基準法第六十九条の規定による建築協定が締結されていること。 二 都市計画法第十二条の四第一項第一号に規定する地区計画(同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画が定められているものに限る。)が定められていること。

2 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四十五条第一項に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第五十四条第一項の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第四十五条第一項の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。

第10条

(良質な住宅地の保全)

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の全文・目次(昭和六十三年法律第四十七号)

第10条 (良質な住宅地の保全)

認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第69条の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について、同法第76条の3第1項の規定による建築協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この限りでない。 一 建築基準法第69条の規定による建築協定が締結されていること。 二 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められているものに限る。)が定められていること。

2 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第45条第1項に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第54条第1項の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第45条第1項の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。

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