昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和六十三年法律第五十二号

この法律は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第五十二号)

第1条 (趣旨)

この法律は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。

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