特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第一条

(目的)

昭和六十三年法律第五十三号

この法律は、国際的に協力して気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質等の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。

第1条

(目的)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の全文・目次(昭和六十三年法律第五十三号)

第1条 (目的)

この法律は、国際的に協力して気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質等の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。

第1条(目的) | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ